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関連する愛知県の地域整備事業(名古屋瀬戸道路、新住宅市街地開発事業)の環境影響評価準備書の縦覧について

1.はじめに

瀬戸市南東部地区新住宅市街地開発事業、名古屋瀬戸道路(瀬戸市・豊田市)の都市計画における環境影響評価は、「都市計画における環境影響評価の実施について」(昭和60年6月6日付け建設省都市局長通達)等に定める手続き等により、都市計画決定権者である知事が都市計画を定める手続きの中で実施します。
一方、2005年の国際博覧会の環境影響評価については、国際博覧会協会が、「2005年本日本国際博覧会環境影響評価要領」に基づき実施されます。
これらの環境影響評価は、対象となる事業の場所、環境影響評価を実施する時期が重なり、内容的にも密接な関係を有することから、手続きにおいて両者の連携を図るとともに、知事が行う環境影響評価の実施手法についても、建設省の定めた環境影響評価技術指針の内容に加え、「2005年の国際博覧会に係る環境影響評価実施手法検討委員会」の検討結果を尊重しています。
本環境影響評価準備書の作成に先立ち、平成10年4月には、国際博覧会協会と連携し、環境影響評価における調査、予測及び評価の手法についての基本的考え方をとりまとめた「環境影響評価実施計画書」を縦覧し、住民の方々の意見書を受け付け、さらに、環境担当部局や関係市への意見照会などの手続きを経て、環境影響評価準備書を作成したところです。

2.縦覧について

下表の通り、環境影響評価準備書を縦覧しています。

縦覧期間平成11年2月24日(水)~4月6日(火)
縦覧場所県庁都市計画課、瀬戸市役所、豊田市役所

3.意見書について

環境影響評価準備書について意見を有する方は、意見書受付期間内に知事宛に意見書を提出することができます。

意見書受付期間平成11年3月23日(火)~4月6日(火)
意見書の宛先等〒460-8501   名古屋市中区三の丸3丁目1番2号愛知県知事宛て愛知県土木部都市計画課

4.現在下記のものをインターネット上で見ることができます。

環境影響評価実施計画書に係る意見の概要と現時点における県当局の考え方

1.環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に関すること

  1. 環境影響評価の項目に関すること
  2. 調査、予測及び評価の手法に関すること
  3. 環境保全措置の考え方に関すること
  4. 既存資料(「環境への配慮」等)に関すること

2.事業計画に関すること

3.環境影響評価の手続き等に関すること

4.その他

公聴会での公述意見の要旨と現時点の県当局の考え方

1.主として計画に関すること

  1. 計画の内容に関すること
  2. 都市計画の進め方に関すること

2.主として環境影響評価に関すること

  1. 環境影響評価の手続き等に関すること
  2. 環境影響評価の内容に関すること

3.その他

瀬戸市南東部地区新住宅市街地開発事業 環境影響評価のあらまし

名古屋瀬戸道路(瀬戸市・豊田市) 環境影響評価のあらまし

新住事業、名古屋瀬戸道路(瀬戸市・豊田市)の環境影響評価準備書について、何かご不明な点があれば下記までご連絡ください。

連絡先:愛知県土木部都市計画課環境第二担当
052-961-2111(内線2646)