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2005年日本国際博覧会における廃棄物等の発生抑制・リサイクル行動計画(会場整備編)

平成14年9月

目的

この行動計画は、循環型社会の形成を目指し、(財)2005年日本国際博覧会協会(以下「協会」という。)が実施する整備工事及び2005年日本国際博覧会の会場内で行われる整備工事(以下「会場整備」という。)における廃棄物等の発生抑制、再利用の促進及び適正処理の推進を実現することを目的とする。

方針

会場整備の設計及び施工にあっては、次の各号に掲げる方針により廃棄物等にかかる総合的対策を適切に実施することとする。

  1. 廃棄物等の発生抑制(リデュース)に努める。
  2. 発生した廃棄物等については、再使用(リユース)、再資源化(リサイクル)及び減量化に努める。
  3. 再使用及び再資源化できないものについては、熱回収等の適正処理に努める。
  4. 整備工事で使用する資材については、再生資源(再生品)の使用に努める。
  5. 支障物件については、会場整備において有効活用を行うとともに、再資源化に努める。
  6. 建設発生土については、会場整備において切土盛土を均衡化するなど場外搬出量の抑制に努める。
  7. 支障木については、移植に努め、移植できない樹木については、会場内の土木施設、園路舗装、樹木保護(マルチング)材、再生建材、パルプ等として再生利用に努める。

目標

1. コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材の再資源化率の目標は下表のとおりとする。

コンクリート塊95%
アスファルト・コンクリート塊95%
建設発生木材95%

2. 青少年公園地区会場の一時造成において、土砂の場外搬出は行わない。

3. 青少年公園地区会場の支障木については、中高木2,000本以上の場内移植を行う。

適用範囲、発注者の責務

1. 適用範囲

この行動計画は、協会が行う整備工事について適用することとし、設計受託者、請負者、監理受託者など整備工事に関するすべての組織、関係者に遵守をもとめるものである。
また、協会以外の事業者が行う会場整備については、この行動計画に配慮し、廃棄物等の発生抑制、再利用の促進及び適正処理の推進を行うよう要請する。

2. 発注者の責務

協会は、本行動計画が設計受託者、請負者及び監理受託者において適切に実施されるよう、特記仕様書等に本行動計画の遵守を明記する。

対策

1. 設計段階の取り組み

1. 設計段階での配慮

整備工事の設計にあたっては、「3R型建設手法の検討調査委員会」の検討を踏まえ、廃棄物等の発生抑制(リデュース)、博覧会後の再利用(リユース)、リサイクルの推進及び再生資源(再生品)の利用促進に十分配慮して進める。
なお、 別表1(6k) PDFにより具体的な検討を進める。

2. リサイクル計画書の作成

協会は、設計内容に基づいて リサイクル計画書(6k) PDFを作成する。

2. 施工段階の取り組み

1. 請負者及び監理受託者は、廃棄物等の処理にあたって、この行動計画によるほか、次の法令等を遵守しなければならない。

一. 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成12年法律第113号)

二. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

三. 建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)及びあいち建設リサイクル指針(平成14年3月)

四. 建設副産物適正処理推進要網(平成14年5月30日)

五. 建設廃棄物処理指針(平成13年6月1日)

六. 愛知県産業廃棄物適正処理指導要綱(平成14年4月1日)

2. 請負者の全体把握

請負者は、当該整備工事で発生するすべての廃棄物等について、自らの責任で処理又は処分を行い、その状況を把握しなければならない。

3. 資材搬入の注意事項

請負者は、資材搬入に際し、協力業者も含めて下記の注意事項を遵守しなければならない。

一. 現場への資材の搬入が過大にならないよう努める。

二. 造作材、型枠などの工場加工、ボード類の実寸搬入(プレカット)などにより、現場加工の低減に努める。

三. 現場への資材搬入は、できる限りパレット、ラック、コンテナを利用し、梱包状態での搬入をさけるよう努める。

四. 養成材、梱包材はできる限り簡素化し、再利用できるものを使用するよう努める。

4. 廃棄物の分別収集

請負者は、協力業者が排出するものも含めて、できるだけ 別表2(4k) PDFの区分により分別収集するように努めなければならない。ただし、現場条件より、分別収集が困難な場合は、中間処理施設に搬入し、分別、再資源化に努める。なお、コンクリート、アスファルト、木材については必ず現場内で分別し、再資源化するよう努めなければならない。

5. 現場の廃棄物保管施設の構造基準等

請負者は、現場に廃棄物保管施設を設置する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関連法令の規定を遵守しなければならない。

6. 計画書(実施書)の提出等

請負者は、整備工事着手前に次の計画書を協会に提出しなければならない。
また、完成時には、それぞれの計画書について実績数字に置き換えた実施書を提出しなければならない。

再生資源利用計画書(実施書)は、建設資材(土砂、砕石、アスファルト混合物)を搬入する場合に作成する。

再生資源利用促進計画書(実施書)は、廃棄物等のうち、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物、金属くず、廃プラスチック類、紙くず及びアスベスト(飛散性)を搬出する場合に作成する。

廃棄物処理計画書(実施書)は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、紙くず、繊維くず、建設汚泥、金属くず、ガラス・陶磁器くず、その他の産業廃棄物、建設混合廃棄物、一般廃棄物及びアスベスト(飛散性)を排出する場合に作成する。なお、排出がない場合も作成する。

7. 適正処理の確認

請負者は、廃棄物の処理にあたって、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関連法令の規定を遵守し、マニフェストシステムにより処理の状況を把握することとする。
請負者は、マニフェストシステムにより還付された伝票の写しを協会に提出することとする。

行動計画の推進

協会は、提供されたデータを元に、行動計画の推進状況を適宜把握し、必要に応じて改善を加えるものとする。

付則

この行動計画は平成14年9月13日より実施する。

愛知県内における再資源化施設等


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