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寄附行為

第1章 総則

(名称)

第1条本財団は、財団法人2005年日本国際博覧会協会(仏文名L’Association Japonaise pour l’Exposition Internationale de 2005、英文名 Japan Association for the 2005 World Exposition)と称する。

(事務所)

第2条本財団は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置き、従たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条本財団は、国際博覧会条約に基づく2005年の愛知県瀬戸市、長久手町及び豊田市における2005年日本国際博覧会(以下「博覧会」という。)の準備及び開催運営等を行うことにより、わが国の産業及び文化の発展を促進し、もって21世紀の地球社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)博覧会の準備及び開催運営
(2)前号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条本財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)設立後寄附された財産
(3)資産から生じる収入
(4)補助金収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他

(資産の種別)

第6条本財団の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1)設立に際し基本財産として寄附された財産
(2)設立後基本財産として寄附された財産
(3)設立後理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)

第7条本財団の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。
2基本財産のうち、現金は、郵便官署その他確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。

(基本財産の処分)

第8条基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本財団の目的達成上特に必要があると認められる場合において、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けた後、その一部を処分し、又は担保に供するときは、この限りでない。

(経費の支弁)

第9条本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業年度)

第10条本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第11条本財団の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に評議員会の審議を経た上、理事会の議決を得なければならない。
2前項の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
3第1項の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。

(事業報告及び収支決算)

第12条本財団の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が毎事業年度終了後遅滞なく作成し、監事の監査を経た上、理事会の議決を得た後、評議員会に報告しなければならない。
2前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

(収支差額の処分)

第13条本財団の収支決算に差額が生じたときは、理事会の議決を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(特別会計)

第14条本財団は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(借入金)

第15条本財団は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けるものとする。

(新たな義務の負担等)

第16条第8条ただし書及び前条に該当する場合並びに収支決算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し又は権利の放棄をしようとするときは、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けるものとする。

第4章 役員及び評議員(種類及び定数)

第17条本財団に、次の役員を置く。
(1)理事 75人以上83人以内
(2)監事 2人以上4人以内
2理事のうち、1人を会長、14人以上20人以内を副会長とする。
3理事のうち、必要に応じて15人以内を常任理事とすることができる。

(選任)

第18条理事及び監事は、評議員会において選任する。
2会長、副会長及び常任理事は、理事会において理事の互選により定める。
3理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4理事の親族その他の理事と特殊な関係を有する者の合計数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5監事は、理事又は他の監事と特殊な関係を有する者であってはならない。

(職務)

第19条理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2会長は、本財団を代表し、業務を統轄する。
3副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4常任理事は、理事会から特に委任された事項を処理する。
5監事は、民法第59条の職務を行う。

(任期)

第20条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第21条役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の現在数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2前項第2号の規定により解任する場合には、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬)

第22条役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。

(評議員)

第23条本財団に評議員130人以上144人以内を置く。
2評議員は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3第20条及び第21条の規定は、評議員について準用する。この場合において、第20条中「役員」とあるのは「評議員」と、第21条中「役員」とあるのは「評議員」と、「理事会及び評議員」とあるのは「理事会」と、「それぞれ理事及び評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

(兼任の禁止)

第24条役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。

(顧問)

第25条 本財団に、顧問30人以内を置くことができる。
2顧問は、学識経験者又は、本財団に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3顧問は、本財団の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4第20条第1項の規定は、顧問について準用する。

第5章 理事会、幹部会及び評議員会

(理事会及び幹部会の構成)

第26条本財団に、理事会を置き、理事会は、理事をもって構成する。
2本財団に、幹部会を置き、幹部会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
3監事は、理事会及び幹部会に出席して意見を述べることができる。

(理事会及び幹部会の権能)

第27条理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の運営に関する重要事項を議決する。
2幹部会は、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を審議する。

(理事会の開催及び招集)

第28条理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2通常理事会は、毎年2回開催する。
3臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、会長が特に必要があると認めたとき。
4理事会は、会長が招集する。
5理事会の招集は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
6第3項第2号又は第3号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。

(理事会の議長)

第29条理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、前条第3項第3号の規定により請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める。

(理事会の定足数及び議決方法)

第30条理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席をもって成立する。
2理事会の議事は、この寄附行為に別に定める場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3理事会は、第28条第5項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の議決があった場合は、この限りでない。
4議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、該当事項について表決権を行使することができない。

(理事会の書面表決等)

第31条やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2前項の代理人は、代表権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3第1項の規定により表決権を行使する理事は、前条第1項及び第2項の規定の適用については出席したものとみなす。

(理事会の議事録)

第32条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及び出席した理事のうちから理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

(評議員会の構成)

第33条本財団に、評議員会を置く。
2評議員会は、評議員をもって構成する。

(評議員会の権能)

第34条評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の事業運営に関する重要事項について、会長の諮問に応じて審議し、又は意見を具申する。

(評議員会の招集等)

第35条評議員会は、会長が招集する。
2評議員会の議長は、出席評議員の互選による。
3第28条第5項、第30条第1項、第31条及び第32条の規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

第6章 寄附行為の変更、解散等

(寄附行為の変更)

第36条この寄附行為は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)

第37条本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定に基づき解散する。
2民法第68条第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第38条 本財団が解散の際に有する残余財産は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けて、本財団と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。

第7章 補則

(備付け書類及び帳簿)

第39条本財団は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない
(1)寄附行為
(2)理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
(3)行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)資産及び負債の状況を示す書類
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(委員会)

第40条本財団は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
3委員会の組識及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

(事務局)

第41条本財団に、事務を処理するため、事務局を置く。
2事務局には、事務総長及び所要の職員を置く。
3事務総長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。

(実施細則)

第42条この寄附行為の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

附 則(平成9年10月23日)

1この寄附行為は、通商産業大臣の設立許可のあった日(以下「許可日」という。)から施行する。
2本財団の最初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、許可日から平成10年3月31日までとする。
3本財団の最初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4本財団の設立当初の役員は、第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにより、その任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
5本財団の設立当初の評議員は、第23条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにより、その任期は、同条第3項において準用する第20条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
6本財団の設立当初の顧問は、第25条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにより、その任期は、同条第4項において準用する第20条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
7本財団の設立当初の事務総長は、第41条第3項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

附 則

この寄附行為は、平成12年6月16日から施行する。

附 則

この寄附行為は、平成13年3月23日から施行する。