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愛知万博パートナーシップ事業 登録要領

趣旨

第1条  

愛知県内・近隣県の自治体、研究機関、学校、企業、市民等(以下「実施団体」という)が実施する事業、イベント等を「愛知万博パートナーシップ事業」として広く募集し連携を強化する。これにより、2005年日本国際博覧会(以下「愛知万博」という)のより一層の盛り上がりを図る。

登録

第2条

財団法人2005年日本国際博覧会協会(以下「協会」という)は、愛知万博パートナーシップ事業を当該実施団体の申請に基づいて登録するものとする。

登録基準

第3条

愛知万博パートナーシップ事業登録申請があったときは、財団法人2005年日本国際博覧会協会(以下「協会」という)は、次の事項を勘案して、これを愛知万博パートナーシップ事業として登録するものとする。

(1)愛知万博への機運の醸成やその盛り上げに寄与する事業やイベントであること
(2)自主的、自律的な事業、イベントであり、協会からの資金、役務の提供を前提としたものではないこと
(3)事業の実施にあたっては、愛知万博パートナーシップ事業であること及び協会と連携する事業であることを明記すること

前項の規定に関わらず、次の各号の一に該当する場合は、登録を行わないことができる。また登録後次の各号の一に該当するに至った場合は、協会は登録の取り消し等、所要の措置をとることができる。
(1)特定の政治、宗教、思想の活動と見なされる場合
(2)不当な利益を得るために利用されるおそれがある場合
(3)協会の事業を推進する上で支障となるおそれがある場合
(4)法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
(5)愛知万博の品位を損ない、又は正しい理解の妨げとなるおそれがある場合
(6)主たる目的が営利である場合
(7)その他、登録することが適当でないと認められる場合

登録の申請

第4条

愛知万博パートナーシップ事業の登録を行おうとする実施団体は、協会へ愛知万博パートナーシップ事業登録申請書に協会が必要と認める資料を添付して提出しなければならない。

前項の規定に関わらず、愛知県内市町村の関わる実施団体が、愛知万博パートナーシップ事業に登録しようとする場合は、愛知県国際博推進局に対して申請を行うことができる。

登録の通知

第5条

協会は第3条に基づく審査により、登録を完了又は登録できなかったときは実施団体に対し文書で通知する。

事業計画の変更等

第6条

申請者は、事業計画の変更を行う場合は、登録変更申請書を提出しなければならない。

広報

第7条

協会は愛知万博パートナーシップ事業として登録された事業、イベントを実施団体と連携して広報するものとする。

記録

第8条

協会は、愛知万博パートナーシップ事業を公式記録へ記録することができる。

マーク等使用

第9条

実施団体は、登録した事業、イベントの実施にあたり、愛知万博のシンボルマークを使用することができる。

シンボルマークの使用にあたっては、協会が別に定める シンボルマークの無償使用に関する基準 を遵守するものとする。

実施団体の責務

第10条

実施団体は、パートナーシップ事業の運営に係る一切の事項について、自己の責任でこれを処理するものとし、協会はその責めを負わない。

その他

第11条

この要領に定めるもののほか、愛知万博パートナーシップ事業について必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成14年2月1日から施行する。