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特別割引入場券に関する細則

第1条:

特別割引入場券は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、戦傷病者、被爆者、特定疾患患者、小児慢性特定疾患患者並びにそれらの介護人に対して、次の各号により適用する。

(1)身体障害者

a. 身体障害者福祉法第15条4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
b. 常時介護を要する者の介護者とは、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分が第1種である身体障害者を介護する者をいう

(2)知的障害者

a. 昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」第2に規定する療育手帳の交付を受けている者
b. 常時介護を要する者の介護者とは、療育手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分が第1種である知的障害者を介護する者をいう

(3)精神障害者

a. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
b. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第10条第3項に規定する患者票の交付を受けている者
c. 常時介護を要する者の介護者とは、医師の指導により介護が必要な精神障害者を介護する者をいう
d. 所得税法ならびに地方税における障害者控除または税額の減免を受けるための障害の状態に関する証明書の交付を受けている者

(4)戦傷病者

a. 戦傷病者特別援護法第4条第1項及び第2項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者
b. 常時介護を要する者の介護とは、戦傷病者手帳の障害程度が恩給法第1号表の2の特別項症から第4項症である戦傷病者を介護する者をいう

(5)被爆者

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第2項に規定する被爆者健康手帳の交付を受けている者

(6)特定疾患患者

a. 昭和48年衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」に規定する特定疾患医療受給者証または特定疾患重症患者医療受給者証の交付を受けている者
b. 常時介護を要する者の介護者とは、医師の指導により介護が必要な特定疾患患者を介護する者をいう

(7)小児慢性特定疾患患者

a. 昭和49年厚生省発児第128号厚生事務次官通知「小児慢性特定疾患治療研究事業について」に規定する小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている者
b. 常時介護を要する者の介護者とは、医師の指導により介護が必要な小児慢性特定疾患患者を介護する者をいう

第2条:

特別割引入場券を購入する場合は、適用事由を証する手帳及び書類を入場券販売所又は会場出札所に提示し、口頭、書面、又は、適宜な方法をもって購入の申込をしなければならない。