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会場内禁止行為及び持込禁止物等について

1.会場内禁止行為(全域)

何人も会場内において、協会が必要と認め許可をした場合を除いては、次の各号に定める行為をしてはならない。

危険行為等

  • 場所を占拠し、気勢をあげ、又は人の迷惑となる行為をすること
  • 通行を妨げ、若しくは通行の支障又は危険となる行為をすること
  • 人の身体若しくは物件に害を及ぼす恐れのあるものを携行し、又は害を及ぼす恐れのある行為をすること
  • 気体、液体、粉末その他を撒き散らす等の行為をすること
  • 立入禁止場所に立ち入ること
  • ローラーシューズ等による滑走行為を行うこと

破壊行為等

  • 出展物・施設・備品その他の博覧会の用に供せられるものを損壊し、又は汚損すること
  • 指定された場所以外に、みだりに紙くず、空容器その他の廃棄物又は汚物を捨てること
  • 植物、昆虫等を採取し、又は損傷すること
  • 鳥獣魚介類に餌を与え、捕獲し、又は殺傷すること

使用・配布等の禁止

  • 拡声器、メガホン等を使用すること
  • プラカード、のぼりその他これらに類するものを掲示し、又は携行すること
  • ポスター、ビラ、チラシ等を掲示し、又は配布すること
  • 営業行為、物品等の陳列(記念品等の配布を含む。)及び商業目的の撮影、録音をすること
  • 無線通信機器(ただし、携帯電話、ラジオ等を除く。)を使用すること

その他禁止行為

  • 指定された場所以外で飲酒すること
  • 喫煙場所以外での喫煙、その他火災予防上危険な行為をすること
  • 寄附を募集し、署名運動をし、又は調査(サンプリング、アンケート等)やその回答を求めること
  • 集団示威運動、集会又は演説などにより人をい集させ、又は立ち止まらせる行為をすること
  • 動物類を放逐すること
  • 植物の種子を蒔くこと
  • 前各号に定めるもののほか、会場内の秩序及び平穏を乱す行為をすること

2.会場内持込禁止物(全域)

何人も、協会が必要と認め許可をした場合を除いては、次の各号に定める物を会場内へ持ち込んではならない。

危険物等

  • 火薬類、危険物のほか、爆発、発火、有毒ガス発生等のおそれがあるもの 
  • 催涙スプレー、その他人の身体に害を及ぼし、又は人に不快感を与える原因となり得るもの
  • 花火、ガスボンベ、多量のライター・マッチ等の可燃物
  • カッターナイフ、果物ナイフ、はさみ、のみ、千枚通し等の刃物類
  • ゴルフクラブ、バット、ラケット、虫取り網等、凶器となり得るもの
  • その他法令等により所持が禁止されているもの

その他禁止物

  • ペットボトル、瓶、缶類及び酒類
  • 弁当(ただし、小中学校、幼稚園及び保育園の遠足で、引率者の監督の下に持ち込まれる弁当であって、一定の条件を附して許可されたものおよび家庭で調理した弁当で、食品の十分な加熱、保冷剤等を使用するなど弁当の温度管理等の注意を払っていただいたものを除く。)
  • 介助犬、聴導犬及び盲導犬を除く動物並びに植物の種子
  • アマチュア無線機、特定小電力無線機、トランシーバー等の無線通信機器(ただし、携帯電話・ラジオ等を除く。)
  • プラカード、のぼり、横幕、その他これらに類するもの
  • 拡声器、メガホンその他騒音を発するおそれのあるもの
  • ローラースケート、スケートボート、その他人の通行に支障を及ぼすおそれのあるもの
  • カート、大型ケース等
  • その他会場の秩序及び安全対策上不適当と認められるもの