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(公募型指名競争)「会場及び会場内施設の清掃業務」に係る応募書類の提出について

「2005年日本国際博覧会」の会場と会場内施設を来場者や施設利用者が、快適かつ衛生的に利用できるような環境を保持するために、清掃業務を実施いたします。

つきましては、清掃業務を委託する事業者を公募型指名競争入札により選定するため、下記の要領により募集いたします。

1. 業務の概要

(1) 業務名

会場及び会場内施設の清掃業務

(2) 清掃業務

次の各所を一般清掃・定期清掃により衛生的な状態を維持する(衛生消耗品の補充を含む)。
長久手会場協会本部、会場内の広場及び路面、隣接ターミナルの路面及び管理棟、池の水面、人工池、ベンチ、テーブル、サイン、手すり、エレベーター、エスカレーター、階段、ごみ箱(ごみ回収)、屋内休憩所、喫煙所、水呑場、日本政府館、各ゲート、観客及び協会スタッフ用トイレ

(3) 清掃管理センター運営業務

会場の状態並びに作業状況を管理監督し必要な指示指導を行うとともに、清掃業務に必要な関係者間の調整を行う。
なお、清掃管理センターの運営業務は、別途契約する廃棄物収集運搬業者との共同運営となります。

(4) 履行期間

平成16年9月15日から平成17年10月31日まで

(5) 履行時間

a. 清掃業務

一般清掃 7:30 ~ 22:30
定期清掃 21:30 ~  8:00

b. 清掃管理センター運営業務

8:00 ~ 22:30
上記、a. b. の履行時間は、時期・場所によって変更になる場合があります。

2. 応募資格

応募は共同企業体としての応募に限ります。また、共同企業体は、次の全ての条件を満たす必要があります。

(1) 共同企業体の条件

構成員の数は4社とする。(構成は代表となる構成員1社、第2構成員1社、第3構成員2社)

(2) 共同企業体の代表となる構成員の条件

a. 本社、支店又は営業所が愛知県にあること。
b. 過去の博覧会、又は30,000m2以上の集客施設の清掃実績があること。
c. 売上高が100億円以上であること。
d. 次の資格証を有する者が延べ100名以上在籍すること
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律20号)による建築物衛生環境管理技術者、統括管理者、清掃作業監督者
職業能力開発促進法(昭和44年法律64号)によるビルクリーニング技能士
e. 愛知県内で清掃に従事する従業員が100名以上在籍すること。

(3) 第2構成員となる構成員の条件

a. 本社、支店又は営業所が愛知県にあること。
b. 売上高が20億円以上であること。
c. 次の資格証を有する者が延べ20名以上在籍すること
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律20号)による建築物衛生環境管理技術者、統括管理者、清掃作業監督者
職業能力開発促進法(昭和44年法律64号)によるビルクリーニング技能士
d. 愛知県内で清掃に従事する従業員が50名以上在籍すること。

(4) 第3構成員となる構成員の条件

a. 本社が愛知県にあること。
b. 売上高が3億円以上であること。
c. 次の資格証を有する者が延べ10名以上在籍すること
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律20号)による建築物衛生環境管理技術者、統括管理者、清掃作業監督者
職業能力開発促進法(昭和44年法律64号)によるビルクリーニング技能士
d. 愛知県内で清掃に従事する従業員が50名以上在籍すること。

(5) 全ての構成員の条件

a. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律20号)第12条の2の規定により、建物清掃業あるいは建築物環境衛生総合管理業(建築物環境衛生一般管理業)の登録をしていること。
b. 愛知県内で清掃業の営業実績が5年以上あること。
c. 成年被後見人、被補佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者でないこと。
d. 銀行取引停止処分を受けている者でないこと。
e. 会社更生法(昭和27年法律172号)に基づく更正手続き開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づく再生手続き開始の申し立てが成されている者(更正又は再生の手続き開始の決定がなされている者で履行不能に陥る恐れがないと当協会が認めた者を除く。)でないこと。
f. 過去の博覧会等において重大な契約違反をしていないこと。
g. 暴力団及びこれに準ずる者や関係する者でないこと。
i. 2つ以上の共同企業体への重複参加はできない。

(6) 共同企業体への出資比率

a. 代表となる構成員については、出資比率を50%以上とする。
b. 第2・第3構成員については、出資比率を各々10%以上とする。

3. 応募書類の作成及び提出に係わる事項

(1) 応募書類作成要領の入手方法

応募書類作成要領は次の場所において無償で交付します。
なお、郵送、FAXでの送付はいたしません。

a. 交付窓口

財団法人2005年日本国際博覧会協会 調達グループ 契約チーム
〒450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目15-1
名古屋ダイヤビルディング2号館4階 電話 052-569-2079(直通)

b. 交付期間

平成16年7月22日(木)~平成16年7月30日(金)
午前10時~午後5時までとします。(土、日、祝祭日は除く)

(2) 応募書類の作成及び提出方法

応募書類作成要領に示す様式及び留意事項に基づき作成し、受付場所へ期限までに持参してください。提出は1部です。なお、郵送又はFAXでの提出は受け付けません。

a. 提出場所

上記「3. (1)a. 」の交付窓口と同じ

b. 提出期限

平成16年8月2日(月)午後3時までとします。(土、日、祝祭日は除く)

(3) 応募書類に用いる言語、通貨及び単位

日本語、日本国通貨、日本標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める計量単位

4. 競争参加資格の確認

提出された応募書類について「2. 応募資格」を満たしているのかどうかの確認を行い、応募資格があると認められた方(以下、「競争参加者」という。)には「3. (2)b. 」の提出期限から概ね10日以内に「見積依頼書」を交付します。
また、応募資格がないと認められた方についてもその旨通知します。

5. 見積書及び見積内訳書の提出

競争参加者には、協会が別途指定する期日までに見積書及び見積内訳書を提出していただきます。

6. 契約相手の決定方法及び契約方法

予定価格以下で最も低額な見積書を提出した方を契約交渉の相手方とします。契約金額その他契約条件について交渉し、合意すればその内容にて契約を締結します。なお、合意に至らない場合は、次に低額な見積書を提出した方と交渉を行います。また、見積金額が近似している方が複数ある場合には、その複数者で再度の見積を行う場合もあります。

7. その他

(1)提出された一切の書類は、返却しません。

(2)応募書類の作成及び提出に要する一切の費用は、提出者の負担とします。

(3)提出された応募書類は、提出者に無断で使用することはありません。

(4)応募書類に関する問合せ先及び問合せ時間

a. 問合せ先

財団法人2005年日本国際博覧会協会 調達グループ 契約チーム
〒450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目15-1
名古屋ダイヤビルディング2号館4階 電話 052-569-2079(直通)

b. 問合せ時間

応募書類提出期限の前日までの午前10 時~午後4 時とします。
(土曜日、日曜日を除く。)

以上